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行方市地域ポータル「なめがた日和」

戸籍(出生・婚姻・死亡・離婚その他)

戸籍は日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公簿です。
定められた期限内に届け出てください。


出生届(子どもが生まれたとき)

持参するもの
●出生証明書
●母子健康手帳
●印鑑
注意事項
●生まれた日から14日以内に届け出をしてください。
●命名は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなの範囲に限られています。

婚姻届(結婚するとき)

持参するもの
●結婚する本人の印鑑
●戸籍謄本(行方市に本籍がない方)
●国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項
●20歳以上2人の証人の署名押印が必要です。
●未成年の人の婚姻は両親の同意が必要です。
●当事者の自筆の署名と押印が必要です。
●住所の変更があった方は、住所の異動届をしてください。

転籍届(本籍を移すとき)

届出事項
転籍届(本籍を移すとき)
持参するもの
●届出人両方違う印鑑
●戸籍謄本(市内間での転籍には不要)
注意事項
●筆頭者と配偶者の自筆の署名と押印が必要です。
ただし、夫婦の一方が死亡などにより除籍されているときは、筆頭者(配偶者)のみの届け出となります。

死亡届(お亡くなりのとき)

持参するもの

●届出人の印鑑
●死亡診断書
●印鑑
●国民健康保険証(加入者のみ)
●後期高齢者医療被保険者証・介護保険被保険者証(加入者のみ)

注意事項
●死亡された日から7日以内に届け出てください。
●死亡後24時間を経過しなければ、土葬・火葬することができません。
(但し妊娠7か月に満たない死産届は24時間を経過しなくてもよい)

離婚届(離婚するとき)

持参するもの
●夫婦両方の印鑑
●戸籍謄本(行方市に本籍がない方)
●国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項
●調定離婚、審判離婚、判決離婚等では、確定を知った日から10日以内に申立人が届け出なければなりません。
●協議離婚は当事者自筆の署名押印および成年2人の証人の署名押印が必要です。
●夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
●住所が変わる場合は住所の異動届も出してください。

※このほか、養子縁組届、入籍届、認知届、氏名の変更などがあります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
※婚姻届、離婚届、養子縁組、養子離縁届の時は、届出人本人確認がありますので、顔写真のついた証明書(運転免許証、パスポート、外国人登録証明書在留カード等)を提示していただきます。


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