戸籍は日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公簿です。
定められた期限内に届け出てください。
持参するもの
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●出生証明書 ●母子健康手帳 ●印鑑 |
注意事項
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●生まれた日から14日以内に届け出をしてください。 ●命名は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなの範囲に限られています。 |
持参するもの
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●結婚する本人の印鑑 ●戸籍謄本(行方市に本籍がない方) ●国民健康保険証(加入者のみ) |
注意事項
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●20歳以上2人の証人の署名押印が必要です。 ●未成年の人の婚姻は両親の同意が必要です。 ●当事者の自筆の署名と押印が必要です。 ●住所の変更があった方は、住所の異動届をしてください。 |
届出事項
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転籍届(本籍を移すとき)
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持参するもの
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●届出人両方違う印鑑 ●戸籍謄本(市内間での転籍には不要) |
注意事項
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●筆頭者と配偶者の自筆の署名と押印が必要です。 ただし、夫婦の一方が死亡などにより除籍されているときは、筆頭者(配偶者)のみの届け出となります。 |
持参するもの
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●届出人の印鑑 |
注意事項
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●死亡された日から7日以内に届け出てください。 ●死亡後24時間を経過しなければ、土葬・火葬することができません。 (但し妊娠7か月に満たない死産届は24時間を経過しなくてもよい) |
持参するもの
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●夫婦両方の印鑑 ●戸籍謄本(行方市に本籍がない方) ●国民健康保険証(加入者のみ) |
注意事項
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●調定離婚、審判離婚、判決離婚等では、確定を知った日から10日以内に申立人が届け出なければなりません。 ●協議離婚は当事者自筆の署名押印および成年2人の証人の署名押印が必要です。 ●夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。 ●住所が変わる場合は住所の異動届も出してください。 |
※このほか、養子縁組届、入籍届、認知届、氏名の変更などがあります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
※婚姻届、離婚届、養子縁組、養子離縁届の時は、届出人本人確認がありますので、顔写真のついた証明書(運転免許証、パスポート、外国人登録証明書在留カード等)を提示していただきます。