中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
・原則として,児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)。
・同居している保護者間(主に父母)では,原則として収入の高い方に支給します。
・父母が海外に住んでいる場合,その父母が,日本国内で児童を養育している方を指定すれば,その方(父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は,その未成年後見人に支給します。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は,原則として,その施設の設置者や里親などに支給します。
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は,児童と同居している方に優先的に支給します。
■支給額(1人当たり月額)
児童の年齢 | 児童手当 | 特例給付 | |
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | |
3歳以上 小学校修了前 | 第1~2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は,特例給付を支給します(以下,児童手当と特例給付を合わせて
「児童手当等」といいます。)。
※「第3子以降」とは,高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち,3番目以降
をいいます。
〔例1〕18歳・16歳・10歳 → 10歳の児童は小学生修了前の第3子=15,000円
〔例2〕19歳・16歳・10歳 → 19歳の児童は数えない。10歳の児童は第2子=10,000円
■所得制限限度額(平成24年6月分の手当から)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1042.1万円 |
「収入額の目安」は,給与収入のみで計算していますので,ご注意ください。
(注)
1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は,上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
2.扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は,5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
■諸控除額
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除額 | 当該控除額 |
障害者・寡婦(寡夫)・勤労学生控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
一律 | 8万円 |
〔例1〕サラリーマンの方の場合
所得額=給与所得控除後の所得額-8万円(一律控除)-諸控除
〔例2〕自営業の方の場合
所得額=年間収入金額-必要経費-8万円(一律控除)-諸控除
原則として,毎年6月,10月,2月の各10日(支払月の10日が銀行休業日の場合は,その前の営業日)に,それぞれの前月分までの手当を支給します。
■平成26年度の支給日(予定)
支給日 | 該当月 |
平成26年6月10日(火) | 2月分~5月分 |
平成26年10月10日(金) | 6月分~9月分 |
平成27年2月10日(火) | 10月分~1月分 |
お子さんが生まれたり,他の市区町村から転入したときは,「認定請求書」の提出(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
認定を受ければ,原則として,申請した月の翌月分の手当から支給します。
●認定請求
【必要なもの】
(1)請求者の印鑑(スタンプ印不可)
(2)請求者名義の銀行預金通帳等のコピー
(金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人がわかるページ)
※ ゆうちょ銀行の方は,振込用の「店名・預金種目・口座番号」の印字がある通帳のコピー
※ 請求者以外の口座(児童の名義,配偶者の名義)は指定できません。
(3)請求者の健康保険被保険者証等のコピー
(4)その年の1月1日に行方市に住民登録のなかった方
・ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書等(請求者及び配偶者(児童の父母両方分)の平成25年分の所得と扶養人数のわかるもの)
※ 配偶者が請求者の扶養であることがわかる場合(請求者の所得証明書等で控除対象配偶者であることがわかるときや健康保険被保険者証等で請求者の被扶養者であることがわかるときなど)は,請求者分のみ
※ ひとり親や離婚前提の別居の場合は,請求者分のみ (5)請求者と児童の住所地が異なる場合は,次の書類も必要になります。
・ 児童の住所地が行方市以外の場合は,児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)
・ 別居監護申立書(来庁時に記入いただきます。)
(6)その他個々の状況により,別途書類が必要な場合があります。
○申請は,出生や転入から15日以内に!《15日特例》
児童手当等は,原則として,申請した月の翌月分からの支給となりますが,
出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合,申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば,申請月分から支給します。申請が遅れると,原則,遅れた月分の手当を受けられなくなりますので,ご注意ください。
〔例1〕6月2日(日)が異動日の場合
→6月17日(月)までに申請すれば,7月分からの児童手当が支給されます。
〔例2〕6月1日(土)が異動日で申請期限日が閉庁日の場合
→6月16日(日)以降の最初の開庁日となる6月17日(月)までに申請すれば,7月分からの児童手当が支給されます。
児童と別居したときや,児童を養育しなくなった場合など,申請内容と状況が変化した場合には,次の届出が必要です。手続が遅れますと,手当を返還していただく場合があります。
●額改定請求
・出生などにより支給対象となる児童が増えたとき。
・児童が児童福祉施設等を退所し,養育されるとき。など
【必要なもの】
(1)請求者の印鑑(スタンプ印不可)
(2)請求者と児童の住所地が異なる場合は,次の書類も必要になります。
・ 児童の住所地が行方市以外の場合は,児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)
・ 別居監護申立書(来庁時に記入いただきます。)
(3)その他個々の状況により,別途書類が必要な場合があります。
●受給事由消滅
・受給者又は児童が他の市町村に転出するとき。
(例:児童と別居したときや世帯で転出するときなど)
・児童を養育しなくなったとき。
(例:離婚等で戸籍に異動があったとき,死亡など)
・受給者が公務員になったとき。
・受給者が主たる生計維持者でなくなったとき。
・児童が児童福祉施設等に入所したとき。など
【必要なもの】
(1)請求者の印鑑(スタンプ印不可)
(2)その他個々の状況により,別途書類が必要な場合があります。
●氏名(住所)変更,口座変更
・受給者又は児童の氏名(住所)が変わったとき。
・振込口座を変更したいとき。
【必要なもの】
(1)請求者の印鑑(スタンプ印不可)
(2)その他個々の状況により,別途書類が必要な場合があります。
●現況届(毎年6月に提出)
6月分以降の児童手当等を受けるには,現況届が必要です。
現況届は,毎年6月1日の状況を把握し,6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護,生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には,6月分以降の手当が受けられなくなります(2年間提出がないと時効により受給資格が消滅します。)ので,ご注意ください。
※ 6月中旬に,児童手当現況届を送付しますので,必ず期限内に郵送又は持参でご提出ください。
○提出期限 平成26年6月30日(月)
【現況届に必要な添付書類】
◆すべての方
・受給者の健康保険被保険者証の写し
◆その年の1月1日に行方市に住民登録のなかった方
・受給者および配偶者の前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書等の平成25年分の所得と扶養人数のわかるもの
※ 配偶者が受給者の扶養であることがわかる場合(受給者の所得証明書等で控除対象配偶者であることがわかるときや健康保険被保険者証等で受給者の被扶養者であることがわかるときなど)は,請求者分のみ
※ ひとり親や離婚前提の別居の場合は,請求者分のみ
ほかにも,必要に応じて提出していただく書類があります。
別居監護申立書 (単身赴任などで児童と別居しているとき 。)
生計維持申立書 (孫など自分の子でない児童を養育監護しているとき 。)
同居父母申立書 (離婚協議中などにより父と母が別居の場合などで,児童と同居する父又は母が申請するとき 。)
平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止され,外国人住民の方も住民票が作成されることになりました。
これに伴い,従来児童手当の対象とならなかった方(注意*)でも住民票が作成された方については,原則として日本人住民と同様の支給要件で児童手当を受給できるようになりました。該当される方は,請求手続を行ってください。
◇今まで児童手当を受給されてきた方は,手続不要です。
◇在留資格が短期滞在や,3月以下の在留期間が決定された方など,住民票の作成対象とならない場合は,従来どおり支給対象となりません(注意*)
◇住民票を置いたまま出国期間が1年以上になるなど,生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は,支給要件に該当しません。
行方市役所
玉造庁舎 1階 こども福祉課 児童福祉グループ
麻生庁舎 1階 麻生総合窓口室
北浦庁舎 1階 北浦総合窓口室
※ 各所とも,平日午前8時30分から午後5時15分まで
Q. 児童手当を申請したら,いつから手当が支給されますか?
A. 基本的には申請の翌月分から支給開始となります。ただし,月末の出生や転出の場合は,出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば,出生日や転出予定日の翌月分から支給します。また,原則として支払は年3回(6月,10月,2月)となります。
Q. 児童手当の手続はどこでできますか?
A. 上記の『児童手当諸届の手続窓口』のとおりです。
Q. 子ども手当から児童手当へと制度が変わりましたが,何か手続が必要ですか?
A. 平成23年10月分より変更となった子ども手当(特別措置法)の際に手続をし,現在も手当を受け取っている場合は,申請の必要はありません。ただし,平成24年6月に現況届の提出が必要になります。
Q. 里帰り出産をして,出生届を他市町村に提出しました。この際の児童手当の申請方法を教えてください。
A. 児童手当の申請は住民登録がある市町村での申請となります。お子様が生まれましたら,なるべく早く申請をしてください。月末の場合,出生の翌日から15日以内に申請をすれば,月をまたいだとしても出生の翌月分から支給となります。
なお,申請方法は,窓口又は郵送(里帰り先への郵送も可能です。)となります。
Q. 請求者の職業が公務員ですが,児童手当の申請はどこにすればいいですか?
A. 公務員の請求先は,勤務先(所属庁)です。手続は勤務先へご確認ください。ただし,国立・県立大学法人,独立行政法人,公益法人などに勤務している人の場合は,行方市への請求となります。
Q. 児童手当の支払の際には,何か届くのでしょうか?
A. 支払の際は,『児童手当支払通知書(ハガキ)』にて通知します。
Q. 中学3年生の児童手当は,何月分まで支給されますか?
A. 中学3年生の方は,3月分までの支給となります。
Q. 『現況届』とはなんですか?
A. 現況届は,年に1回6月1日現在の養育に関する届出をし,児童手当を受給する要件を満たしているかどうかを確認するものです。必ず6月中に現況届を提出してください。
Q. 『現況届』は提出しなくてもいいのでしょうか?
A. 児童手当受給者(振込先の方)が,6月中に現況届を提出する必要があります。提出期限は6月末ですが,現況届を提出しないと6月以降の手当が支給されません。提出期限が過ぎても必ず提出してください。
Q. 児童手当の振込先を変更できますか?
A. 受給者名義の口座であれば,変更できます。ただし,振込寸前の変更はできません。お早めに手続をしてください。
Q. 児童手当の振込先を児童の口座に変更できますか?
A. 配偶者や児童など受給者以外の口座に変更することはできません。
Q. 家族全員で市内転居をします。児童手当を受給する関係で,何か手続がありますか?
A. 児童手当の『住所変更届』の提出が必要です。
Q. 家族全員で市外転出します。児童手当を受給する関係で,何か手続がありますか?
A. 『受給事由消滅届』の提出が必要です。また,転出予定日から15日以内に転出先で新たに児童手当の申請をしてください。
Q. 児童と別居しました。なにか手続が必要ですか?
A. [1]別居している児童が行方市内に住民登録している場合は,『別居監護申立書』の提出が必要です。
[2]別居している児童が行方市外に住民登録している場合は,『別居監護申立書』と別居している児童が属する世帯全員の本籍・続柄の記載がある住民票の提出が必要です。
児童手当等の全部又は一部の支給を受けずに,これを市に寄付し,地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には,簡便に寄付を行う手続があります。ご関心のある方はお問い合わせください。