東日本大震災による被害を受けた住宅等を復興するために必要な資金を借入れて、一定の要件を満たす住宅を復興した場合に借入資金の支払い利息の一部を行方市が補給します。
平成24年6月1日(金)~平成27年12月28日(月)まで (ただし、平成27年3月31日までに融資の実行を受けた者)
年利2.0%に相当する額(毎月の融資残高より算出する)
・住宅復旧のみ:640万円
・宅地復旧のみ:390万円
・住宅復旧及び宅地復旧:1,030万円
利子の支払い開始日から5年以内(ただし、無利子期間・利子支払猶予期間があるときは、当該期間を含めた5年以内)
・り災証明書で大規模半壊、半壊もしくは一部損壊と証明された被災住宅又は復旧を必要とする被災宅地を所有する方。ただし、被災住宅を解体して、被災者生活再建支援金を受給する方を除く。
・市内の被災住宅の補修、建設もしくは購入及び被災宅地の復旧を行う方。
・住宅復興資金として、住宅金融支援機構、民間金融機関から貸付を受けた方。
・市税及び税外収入金を滞納していない方。
毎年1回(2月予定)
所定の申込書(関連ファイルよりダウンロードできます)に必要事項を記入し、添付書類とあわせて都市建設課(玉造庁舎)に提出してください。