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屋外広告物


 私たちの身の回りには、商店の看板、野立広告など、さまざまな種類の屋外広告物があります。こうした屋外広告物は、まちの雰囲気を創り出す役割を果たす反面、無秩序に掲出されるとまちの美観や自然景観を阻害するだけでなく、私たちに危害を及ぼすこともあります。


 このため、茨城県屋外広告物条例により、広告の設置について必要なルールが設けられています。

  屋外広告物制度の概要について

  屋外広告業の登録制度について


 また、広告物の設置には原則として申請が必要となります。手続きや許可基準の詳細については、下記までお問い合わせください。


 【問い合わせ先】

 ○行方市 建設部 都市建設課 都市計画グループ TEL:0299(55)0111(内線233)

 ○茨城県 土木部 都市局 都市計画課 都市行政担当 TEL:029(301)4579(直通)