住民基本台帳法と出入国管理に関する特例法の一部が改正されることに伴い、現在の外国人登録制度は廃止され、外国人の方も日本人と同様に住民基本台帳に記載されるようになります。(平成24年7月9日施行)
改正のポイント
* 対象は、適法に3ヶ月以上日本に在留する外国人の方です。
* 外国人登録証明証に替わり、在留カード等が交付されます。
* 在留カードの交付等は入国管理局が行います。住所地に関する届出は市町村です。
* 外国人の方も、住民票の写しが発行できるようになります。
* 他市町村に住所を移す場合は、「転出届」が必要になります。
詳しくは、総務省・法務省・行方市のホームページをご覧ください。
総務省ホームページ
法務省ホームページ
「日本に在留する外国人のみなさんへ 2012年7月 新たな在留管理制度がスタート」