平成24年11月1日からセーフティネット保証5号認定が変更されました。
・従来の全業種指定は終了し、平成24年11月1日以降、指定業種は686業種に限定されました。
・指定業種は、「日本標準産業分類(平成19年11月改訂版)の細分類を単位として指定されています。
・認定の申請先は、本店登記所在地(個人事業主の場合は主な事業所の所在地)を管轄する市区町村です。
(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上等に比して5%以上減少していること。
(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
(ハ) 円高の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同期に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
(1) すべて指定業種に属する事業のみを行っている。
(2) 異なる業種を兼業している事業者で、主たる業種が指定業種である。
(3) 異なる業種を兼業している事業者で、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている。
1.認定申請書 2部
2.添付書類 (各申請書用添付書類)
3.2に記載された内容(各月の売上高等)を確認できる資料
4.最新の確定申告書(申請者が法人である場合は、決算書の写し)
5.当該事業が許可等を要するものである場合は、許可証等の写し
6.(ハ)については、要件の理由書
7.委任状(代理人が申請手続きを行う場合)